行政書士 一問一答○×
› 行政法
行政書士【行政法】一問一答○×問題
全1420問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
アプリで演習する
基礎法学
憲法
行政法
民法
商法・会社法
基礎知識
○
審理員は、審査庁から指名されたときは、原則として直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。
行政不服審査法(処分庁等への審査請求書の送付)
○
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し弁明書の提出を求めるものとされ、処分庁等は当該期間内に弁明書を提出しなければならない。
行政不服審査法(弁明書)
×
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合に限り、書類その他の物件の所持人に対しその提出を求めることができ、職権でこれを行うことは…
行政不服審査法(物件の提出要求)
×
審理員は、審査請求人又は参加人の申立てがある場合に限り、必要な場所につき検証をすることができ、職権で検証をすることはできない。
行政不服審査法(検証)
×
審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、いったん併合した審理手続を分離することはできない。
行政不服審査法(審理手続の併合・分離)
×
審理員は、必要があると認める場合には、自ら処分の効力の停止その他の執行停止の措置をとることができる。
行政不服審査法(執行停止の意見書)
×
行政不服審査会等への諮問は、審理員意見書の提出を受けた審査庁ではなく、審理手続を行った審理員自身が行う。
行政不服審査法(行政不服審査会等への諮問)
○
審査請求の全部を認容すべき旨の審理員意見書が提出された場合で、審査請求人及び参加人が処分の全部の取消し等に反対する旨の意見書を提出していない…
行政不服審査法(諮問を要しない場合)
○
審査庁は、行政不服審査会等への諮問を要する場合には、当該諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく裁決をしなければならない。
行政不服審査法(裁決の時期)
×
行政不服審査会等の答申は審査庁を法的に拘束するため、審査庁は答申と異なる内容の裁決をすることはできない。
行政不服審査法(答申の拘束力)
×
行政不服審査会は委員7人をもって組織され、委員のうち2人以内を常勤とすることができる。
行政不服審査法(行政不服審査会の組織)
×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、審査請求人の申立てによらなければ、執行停止をすることができない。
行政不服審査法(上級行政庁等の執行停止)
×
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をすることができる。
行政不服審査法(上級行政庁等以外の審査庁の執行停止)
×
審査請求人の申立てがあり、処分等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合であっても、執行停止をするか否かは審査庁の裁量…
行政不服審査法(必要的執行停止)
×
審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、当該取下げは口頭ですることができる。
行政不服審査法(審査請求の取下げ)
○
利害関係人は、審理員の許可を得て、又は審理員の求めに応じて、当該審査請求に参加することができる。
行政不服審査法(参加人)
○
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
行政不服審査法(法人でない社団等)
×
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
行政不服審査法(総代の権限)
×
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査庁の許可を得なければ審査請求人の地位…
行政不服審査法(審査請求人の地位の承継)
○
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する。
行政不服審査法(却下裁決)
×
処分についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で当該処分の全部を取り消さなければならず、その一部のみを取り消し又は変更することはでき…
行政不服審査法(一部取消し・変更)
○
審査庁が裁決で処分を変更する場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
行政不服審査法(不利益変更の禁止)
×
事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で自ら当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃する。
行政不服審査法(事実上の行為)
○
審査請求に係る処分が違法又は不当であっても、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる等の場合に審査庁が事情裁決として…
行政不服審査法(事情裁決)
○
不作為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該不作為が違法又は不当である旨…
行政不服審査法(不作為についての裁決)
○
裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
行政不服審査法(裁決の方式・理由)
×
裁決は、審査庁が裁決書を作成し記名押印した時に、その効力を生ずる。
行政不服審査法(裁決の効力発生時期)
○
裁決は関係行政庁を拘束するが、この拘束力は審査請求を認容する裁決について生じ、棄却裁決については問題とならない。
行政不服審査法(裁決の拘束力)
○
申請に基づいてした処分が手続の違法又は不当を理由として裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなけ…
行政不服審査法(裁決の拘束力)
○
再調査の請求についての決定には、却下、棄却及び認容の類型があるが、事情裁決に相当する事情決定の制度は置かれていない。
行政不服審査法(再調査の請求の決定の類型)
○
再調査の請求においては、審理員による審理手続及び行政不服審査会等への諮問の手続のいずれもが行われない。
行政不服審査法(再調査の請求と審理員・審査会)
×
再調査の請求においては、再調査の請求人又は参加人が申し立てても、処分庁が口頭で意見を述べる機会を与える必要はない。
行政不服審査法(再調査の請求における口頭意見陳述)
○
再審査請求に係る原裁決(審査請求を棄却した裁決)が違法又は不当であっても、原処分が違法でも不当でもない場合には、再審査庁は、裁決で当該再審査…
行政不服審査法(再審査請求の棄却)
○
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか等につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければな…
行政不服審査法(請求による教示)
×
行政庁が処分につき審査請求等をすることができる旨の教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、上級行政庁に対してのみ不服申立書…
行政不服審査法(教示をしなかった場合の不服申立て)
×
行政庁が教示義務に違反して必要な教示をしなかったときは、そのこと自体によって当該処分は違法となり取り消される。
行政不服審査法(教示義務違反の効果)
×
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟においては、当該裁決固有の瑕疵のみならず、原処分の違法をも主張することができる。
行政不服審査法(裁決と原処分主義)
○
審査庁がいったん下した裁決は、これを行った審査庁自らが、原則として取り消し又は変更することができない。
行政不服審査法(裁決の不可変更力)
○
国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、純粋な私経済作用および国家賠償法2条の対象となる営造物の設置管理作用は含まれないが、それ以外の…
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使)
×
公立学校における教師の教育活動は、私人間の契約に基づく私経済作用と同視されるため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には当たらない。
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使)
×
行政指導は法的拘束力を持たない事実上の行為にすぎないから、これが違法に行われても国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には当たらず、国家賠償の…
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使)
○
国会議員の立法行為や裁判官の裁判行為は、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に含まれうる。
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使)
○
国家賠償法1条1項の「公務員」には、国家公務員法・地方公務員法上の身分を有しない者であっても、公権力の行使を委ねられた私人が含まれることがあ…
国家賠償・損失補償(1条・公務員の意義)
×
国家賠償法1条1項に基づく責任が認められるためには、加害行為を行った公務員を具体的に特定し、その者の故意過失を個別に立証することが常に必要で…
国家賠償・損失補償(1条・加害公務員の特定)
○
国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは、公務員が主観的に職務執行の意図を有していたか否かを問わず、行為の外形が客観的に職務執行の…
国家賠償・損失補償(1条・職務関連性)
×
非番の警察官が制服を着用し職務執行を装って通行人から金品を奪い殺害した場合であっても、実際には職務執行の意思がなかった以上、国(都道府県)は…
国家賠償・損失補償(1条・職務関連性)
×
公務員が勤務時間外に、職務とは全く無関係に私的な怨恨から第三者に暴行を加えた場合であっても、その者が公務員である以上、国は国家賠償法1条1項…
国家賠償・損失補償(1条・職務関連性)
○
国家賠償法1条1項に基づく国・公共団体の責任が成立するためには、加害公務員に故意または過失があったことが要件となる。
国家賠償・損失補償(1条・故意過失)
○
公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに国家賠償法上の違法性が認められるとするのが、判例の用…
国家賠償・損失補償(1条・違法性)
×
課税処分が後に取消訴訟で違法として取り消された場合には、当然に当該課税処分は国家賠償法上も違法と評価され、国は賠償責任を免れない。
国家賠償・損失補償(1条・違法性)
×
公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていたとしても、結果として国民に損害が生じた以上、国家賠償法1条1項の違法性が認められる。
国家賠償・損失補償(1条・違法性)
×
行政処分が違法であることを理由に国家賠償請求をするにあたっては、あらかじめ当該処分について取消訴訟を提起して取消判決を得ておかなければ、国家…
国家賠償・損失補償(1条・違法性/公定力)
○
警察官が交通法規違反の車両を追跡(パトカー追跡)した際に逃走車両が第三者に損害を与えた場合、追跡行為が違法となるのは追跡が職務目的を遂行する…
国家賠償・損失補償(1条・パトカー追跡)
×
判例によれば、警察官による逃走車両の追跡行為は、第三者に損害が生じた以上、その追跡が職務上必要かつ相当な方法であったとしても、当然に国家賠償…
国家賠償・損失補償(1条・パトカー追跡)
○
知事が宅地建物取引業者に対して行う免許の付与ないし更新は、当該業者の不正行為により損害を被った取引関係者に対する関係において、直ちに国家賠償…
国家賠償・損失補償(1条・宅建業者事件)
×
宅地建物取引業者の不正行為により損害を被った者に対し、知事が当該業者に免許を付与・更新したこと自体が、原則として国家賠償法上違法となるとする…
国家賠償・損失補償(1条・宅建業者事件)
○
行政庁が規制権限を行使しなかったこと(不作為)が国家賠償法上違法となるのは、その権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認…
国家賠償・損失補償(1条・規制権限の不行使)
×
規制権限の行使は行政庁の裁量に委ねられているため、権限を行使しなかったことが国家賠償法上違法と評価されることはおよそありえない。
国家賠償・損失補償(1条・規制権限の不行使)
○
判例は、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令制定権限等の規制権限を一定時期以降に行使しなかったことが、じん肺被害との関係で国家賠償法上違法と…
国家賠償・損失補償(1条・筑豊じん肺事件)
○
水俣病関西訴訟において判例は、国および熊本県が水質規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠き違法であるとして、国家賠償責任を認めた。
国家賠償・損失補償(1条・水俣病関西訴訟)
×
クロロキン薬害訴訟において判例は、厚生大臣が医薬品の安全性確保のための規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くとして、国の国家賠償責…
国家賠償・損失補償(1条・規制権限の不行使)
○
泉南アスベスト訴訟において判例は、労働大臣が労働者の石綿粉じんへの曝露を防止するための規制権限を行使しなかったことが違法であるとして、国の責…
国家賠償・損失補償(1条・規制権限の不行使)
○
在宅投票制度を廃止し復活させなかった立法行為について、判例は、国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反するなど例外的な場合で…
国家賠償・損失補償(1条・立法作用)
×
国外に居住する日本国民の選挙権行使を認めなかった公職選挙法の規定が違憲とされた事案(在外国民選挙権訴訟)で、判例は立法不作為が国家賠償法上違…
国家賠償・損失補償(1条・立法作用)
○
再婚禁止期間を定める民法の規定の一部が違憲とされた事案でも、判例は当該規定を改廃しなかった立法不作為について直ちに国家賠償法上の違法を認めた…
国家賠償・損失補償(1条・立法作用)
○
裁判官がした争訟の裁判に上訴等による救済を求めうる瑕疵が存在したとしても、それだけで直ちに国家賠償法上の違法があるとはいえず、裁判官が違法・…
国家賠償・損失補償(1条・司法作用)
×
検察官が公訴を提起した後に被告人が無罪判決を受けて確定した場合には、当該公訴提起は当然に国家賠償法上違法であったと評価される。
国家賠償・損失補償(1条・司法作用)
×
公務員が職務上の不法行為により他人に損害を加えた場合、被害者は加害公務員個人に対して直接民法上の損害賠償を請求することができる。
国家賠償・損失補償(1条・公務員個人の責任)
○
国または公共団体が国家賠償法1条1項により被害者に賠償をした場合、加害公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は当該公務…
国家賠償・損失補償(1条2項・求償)
×
国または公共団体は、加害公務員に軽過失しかない場合であっても、被害者に支払った賠償額の全部について当該公務員に求償することができる。
国家賠償・損失補償(1条2項・求償)
○
行政指導に従う意思のない旨を真摯かつ明確に表明している建築主に対し、行政指導を理由として建築確認処分を留保し続けることは、特段の事情がない限…
国家賠償・損失補償(1条・違法性/品川マンション)
×
建築主が行政指導に従わない旨の意思を表明した後は、建築主の側の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえる特段の事情があったとしても、行政指…
国家賠償・損失補償(1条・違法性/品川マンション)
○
公務員が法令の解釈を誤って処分をした場合であっても、その解釈について実務上見解が分かれ、当該公務員の解釈にも相応の根拠があったと認められると…
国家賠償・損失補償(1条・違法性/法令解釈)
○
警察官の権限不行使(不作為)が国家賠償法上違法となるためには、その前提として具体的事情の下で警察官に作為義務が生じており、かつその不行使が著…
国家賠償・損失補償(1条・不作為の違法)
○
国家賠償法2条1項は、道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償…
国家賠償・損失補償(2条・営造物責任)
×
国家賠償法2条1項の営造物責任は、設置・管理者の故意または過失を要件とする過失責任である。
国家賠償・損失補償(2条・無過失責任)
×
国家賠償法2条1項の「公の営造物」に当たるためには、その物が行政主体の所有に属していることが必要であり、私人の所有物が公の用に供されている場…
国家賠償・損失補償(2条・営造物の意義)
×
国家賠償法2条1項の「公の営造物」には、道路や建物のような人工公物のみが含まれ、河川や海浜のような自然公物は含まれない。
国家賠償・損失補償(2条・自然公物)
○
国家賠償法2条1項にいう「設置または管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
国家賠償・損失補償(2条・設置管理の瑕疵)
×
高知落石事件において判例は、道路の防護柵を設置するには多額の費用を要し予算措置が困難であったという財政的理由を、設置管理の瑕疵を否定する事由…
国家賠償・損失補償(2条・高知落石事件)
○
国家賠償法2条1項に基づく請求においては、被害者は、営造物が通常有すべき安全性を欠いていたこと(瑕疵)および瑕疵と損害との因果関係を主張立証…
国家賠償・損失補償(2条・設置管理の瑕疵)
×
大東水害訴訟において判例は、改修済みの河川と未改修の河川とを区別せず、すべての河川について道路と同程度の安全性が要求されるとした。
国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵)
○
大東水害訴訟において判例は、未改修河川または改修途上の河川の安全性は、諸般の制約のもとで一般に施行される改修の過程に対応する過渡的な安全性を…
国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵)
×
多摩川水害訴訟において判例は、すでに改修計画に基づき改修が完了した部分について水害が生じた事案でも、大東水害判決と全く同一の緩やかな基準によ…
国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵)
○
営造物がそれ自体としては安全であっても、その利用に伴って第三者に騒音等の被害を及ぼす場合には、設置管理の瑕疵(機能的瑕疵・供用関連瑕疵)が認…
国家賠償・損失補償(2条・機能的瑕疵)
×
国家賠償法2条1項の瑕疵は、営造物の物理的・外形的な欠陥がある場合に限り認められ、営造物の供用により周辺住民に被害が生じても瑕疵には当たらな…
国家賠償・損失補償(2条・機能的瑕疵)
○
国道43号線訴訟において判例は、道路の周辺住民が道路から発生する騒音・排気ガス等により受忍限度を超える被害を受けている場合に、道路の設置管理…
国家賠償・損失補償(2条・国道43号線訴訟)
×
大阪国際空港訴訟において判例は、空港の供用に伴う騒音被害について、過去の損害の賠償請求のみならず、民事上の請求として夜間の空港使用差止めを求…
国家賠償・損失補償(2条・大阪空港・差止め)
○
校庭に設置されたテニスの審判台が本来の用法に従って使用されていれば安全であった場合に、児童が通常予測しえない異常な方法で使用したために事故が…
国家賠償・損失補償(2条・利用者の異常な行動)
×
公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく国家賠償法2条の責任は、利用約款等であらかじめ免責の特約を定めておくことにより、これを完全に排除することが…
国家賠償・損失補償(2条・免責特約)
○
国家賠償法3条1項は、公務員の選任監督者または営造物の設置管理者と、その費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた賠償責任を負…
国家賠償・損失補償(3条・費用負担者の責任)
○
国家賠償法3条1項にいう「費用を負担する者」には、法律上負担義務を負う者のほか、補助金の交付等を通じて実質的に費用を負担し設置管理に法律上関…
国家賠償・損失補償(3条・費用負担者の責任)
×
選任監督者(設置管理者)と費用負担者が異なる場合、被害者は費用負担者に対してのみ損害賠償を請求でき、選任監督者に対しては請求できない。
国家賠償・損失補償(3条・被害者の選択)
○
国家賠償法3条2項は、同条1項により損害を賠償した者は、内部関係で損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有すると定めている。
国家賠償・損失補償(3条2項・内部求償)
○
国家賠償法4条は、国または公共団体の損害賠償責任について、同法1条から3条までの規定によるほか、民法の規定によると定めている。
国家賠償・損失補償(4条・民法の適用)
×
国家賠償請求においては、被害者にも過失があった場合に賠償額を減額する過失相殺(民法722条2項)を適用する余地はない。
国家賠償・損失補償(4条・過失相殺)
×
国家賠償法1条の責任は、加害公務員に過失があっても、国・公共団体が選任監督に相当の注意をしたことを立証すれば免責される点で、民法715条の使…
国家賠償・損失補償(4条・民法715条との関係)
○
国家賠償法5条は、国または公共団体の損害賠償の責任について、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると規定している…
国家賠償・損失補償(5条・他の法律)
○
郵便業務従事者の故意または重大な過失による不法行為に基づく損害について国の賠償責任を免除・制限していた旧郵便法の規定は、判例により憲法17条…
国家賠償・損失補償(5条・郵便法違憲判決)
○
国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り同法を適用すると定めている。
国家賠償・損失補償(6条・相互保証主義)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。