行政法
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使) 重要度A
国会議員の立法行為や裁判官の裁判行為は、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に含まれうる。
答え:○(正しい)
解説
立法作用・司法作用も「公権力の行使」に含まれる。ただし違法性の要件は厳格に解され、容易には国家賠償責任が認められない(在宅投票事件、裁判官の裁判についての最判昭和57年3月12日等)。 国家賠償法1条1項
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