行政法 国家賠償・損失補償(1条・パトカー追跡) 重要度A

警察官が交通法規違反の車両を追跡(パトカー追跡)した際に逃走車両が第三者に損害を与えた場合、追跡行為が違法となるのは追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるか、または追跡の方法が不相当である場合に限られる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭和61年2月27日(パトカー追跡事件)は、追跡が当該職務目的の遂行上不必要であるか、または追跡の方法が不相当である場合に限り違法となるとした。本問は判旨に合致する。
国家賠償法1条1項
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