行政法 国家賠償・損失補償(2条・免責特約) 重要度C

公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく国家賠償法2条の責任は、利用約款等であらかじめ免責の特約を定めておくことにより、これを完全に排除することができる。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法2条の責任は公益的・無過失責任であり、一私的合意である利用約款の免責特約によって法律上の賠償責任を完全に排除することはできないと解されている。
国家賠償法2条1項
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