行政法 行政不服審査法(上級行政庁等以外の審査庁の執行停止) 重要度B

処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
25条3項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえで執行停止をすることができると定める。職権による執行停止は認められておらず、本問は誤り。
行政不服審査法25条
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