行政法
国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵) 重要度A
大東水害訴訟において判例は、改修済みの河川と未改修の河川とを区別せず、すべての河川について道路と同程度の安全性が要求されるとした。
答え:×(誤り)
解説
最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)は、河川は本来洪水等の災害をもたらす危険を内包し改修も諸制約を伴うとして、未改修河川には道路と異なるより緩やかな安全性の基準(過渡的安全性)を適用した。 国家賠償法2条1項
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