行政法
行政不服審査法(弁明書) 重要度A
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し弁明書の提出を求めるものとされ、処分庁等は当該期間内に弁明書を提出しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
29条2項は、審理員は相当の期間を定めて処分庁等に対し弁明書の提出を求めるものとすると定め、同条3項は処分庁等は弁明書を提出しなければならないと定める。弁明書の提出は処分庁等の義務である。 行政不服審査法29条
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