行政法 行政不服審査法(教示をしなかった場合の不服申立て) 重要度B

行政庁が処分につき審査請求等をすることができる旨の教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、上級行政庁に対してのみ不服申立書を提出することができ、処分庁に提出することはできない。

答え:×(誤り)
解説
83条1項は、行政庁が82条の教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は『当該処分庁』に不服申立書を提出することができると定める。提出先は処分庁であり、上級行政庁に限られるとする本問は誤り。
行政不服審査法83条
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