行政法 行政不服審査法(請求による教示) 重要度B

行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか等につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならず、書面による教示を求められたときは書面でしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
82条2項は、行政庁は、利害関係人から教示を求められたときはこれらの事項を教示しなければならないと定め、同条3項は、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは書面でしなければならないと定める。請求による教示制度である。
行政不服審査法82条
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