行政法
国家賠償・損失補償(1条2項・求償) 重要度A
国または公共団体が国家賠償法1条1項により被害者に賠償をした場合、加害公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は当該公務員に対して求償権を有する。
答え:○(正しい)
解説
国家賠償法1条2項は、公務員に故意または重過失があったときに限り、国・公共団体は当該公務員に対して求償権を有すると定める。軽過失の場合は求償できない。 国家賠償法1条2項
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