行政法 国家賠償・損失補償(1条・加害公務員の特定) 重要度B

国家賠償法1条1項に基づく責任が認められるためには、加害行為を行った公務員を具体的に特定し、その者の故意過失を個別に立証することが常に必要である。

答え:×(誤り)
解説
判例は、一連の行為のうちいずれかの公務員の行為に違法・過失があったことが証明されれば足り、加害公務員を具体的に特定する必要はない場合があるとした(最判昭和57年4月1日等)。組織的過失が認められうる。
国家賠償法1条1項
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