行政法 国家賠償・損失補償(2条・営造物責任) 重要度A

国家賠償法2条1項は、道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めている。

答え:○(正しい)
解説
国家賠償法2条1項は公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害について国・公共団体の賠償責任を定める。条文の文言どおりであり正しい。
国家賠償法2条1項
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