行政法 国家賠償・損失補償(4条・民法715条との関係) 重要度C

国家賠償法1条の責任は、加害公務員に過失があっても、国・公共団体が選任監督に相当の注意をしたことを立証すれば免責される点で、民法715条の使用者責任と共通する。

答え:×(誤り)
解説
民法715条には選任監督上の注意を尽くした旨の免責規定があるが、国家賠償法1条にはこのような免責規定はなく、選任監督に過失がなくとも国は責任を負う。免責される点で共通するとはいえない。
国家賠償法1条1項 / 民法715条
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