行政法
行政不服審査法(物件の提出要求) 重要度B
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合に限り、書類その他の物件の所持人に対しその提出を求めることができ、職権でこれを行うことはできない。
答え:×(誤り)
解説
33条は、審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し相当の期間を定めてその物件の提出を求めることができると定める。職権による物件提出要求も認められており、本問は誤り。 行政不服審査法33条