行政法
国家賠償・損失補償(2条・機能的瑕疵) 重要度A
営造物がそれ自体としては安全であっても、その利用に伴って第三者に騒音等の被害を及ぼす場合には、設置管理の瑕疵(機能的瑕疵・供用関連瑕疵)が認められることがある。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭和56年12月16日大阪国際空港訴訟)は、営造物の利用が第三者に受忍限度を超える被害を与える場合にも設置管理の瑕疵が成立しうるとした(機能的瑕疵・供用関連瑕疵)。 国家賠償法2条1項