行政法 国家賠償・損失補償(2条・営造物の意義) 重要度B

国家賠償法2条1項の「公の営造物」に当たるためには、その物が行政主体の所有に属していることが必要であり、私人の所有物が公の用に供されている場合は含まれない。

答え:×(誤り)
解説
公の営造物に当たるかは所有権の帰属ではなく、行政主体が現実に管理し公の目的に供しているかで判断される。私人所有の物でも公の目的に供され管理されていれば含まれうる。
国家賠償法2条1項
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