行政法 国家賠償・損失補償(1条・司法作用) 重要度B

検察官が公訴を提起した後に被告人が無罪判決を受けて確定した場合には、当該公訴提起は当然に国家賠償法上違法であったと評価される。

答え:×(誤り)
解説
最判昭和53年10月20日は、無罪判決が確定しても、公訴提起時に検察官が証拠資料を総合勘案して合理的判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば公訴提起は違法とならないとした。当然に違法となるわけではない。
国家賠償法1条1項
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