行政法 国家賠償・損失補償(1条・故意過失) 重要度A

国家賠償法1条1項に基づく国・公共団体の責任が成立するためには、加害公務員に故意または過失があったことが要件となる。

答え:○(正しい)
解説
1条責任は過失責任主義に立ち、公務員の故意または過失が要件である。これに対し2条の営造物責任は無過失責任である点で異なる。
国家賠償法1条1項 / 国家賠償法2条1項
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