行政法
国家賠償・損失補償(2条・設置管理の瑕疵) 重要度B
国家賠償法2条1項に基づく請求においては、被害者は、営造物が通常有すべき安全性を欠いていたこと(瑕疵)および瑕疵と損害との因果関係を主張立証すれば足り、設置管理者の故意過失を立証する必要はない。
答え:○(正しい)
解説
2条責任は無過失責任であるから、被害者は瑕疵の存在と因果関係を立証すれば足り、設置管理者の故意過失を立証する必要はない。 国家賠償法2条1項
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