行政法
行政不服審査法(不利益変更の禁止) 重要度A
審査庁が裁決で処分を変更する場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
答え:○(正しい)
解説
48条は、46条1項又は47条の規定により処分等を変更する場合には、審査庁は審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ若しくは変更することはできないと定める。不利益変更の禁止である。 行政不服審査法48条
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