行政法 国家賠償・損失補償(1条・立法作用) 重要度A

在宅投票制度を廃止し復活させなかった立法行為について、判例は、国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反するなど例外的な場合でない限り、国家賠償法上違法の評価を受けないとした。

答え:○(正しい)
解説
最判昭和60年11月21日(在宅投票事件)は、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反するにもかかわらずあえて立法を行うような例外的場合でない限り、国家賠償法上違法とはならないとした。
国家賠償法1条1項
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