行政法
国家賠償・損失補償(1条・立法作用) 重要度A
国外に居住する日本国民の選挙権行使を認めなかった公職選挙法の規定が違憲とされた事案(在外国民選挙権訴訟)で、判例は立法不作為が国家賠償法上違法となる余地はないとした。
答え:×(誤り)
解説
最大判平成17年9月14日(在外国民選挙権訴訟)は、立法の内容または立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合等には、立法不作為も国家賠償法上違法となりうるとし、本件で違法を認めた。 国家賠償法1条1項