行政法 国家賠償・損失補償(3条2項・内部求償) 重要度B 国家賠償法3条2項は、同条1項により損害を賠償した者は、内部関係で損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有すると定めている。 答え:○(正しい) 解説国家賠償法3条2項は、3条1項により賠償をした者が、内部関係において損害賠償の責任を負う者に対して求償権を有することを定める。 国家賠償法3条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)