行政法 国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵) 重要度A

多摩川水害訴訟において判例は、すでに改修計画に基づき改修が完了した部分について水害が生じた事案でも、大東水害判決と全く同一の緩やかな基準により瑕疵を判断すべきとした。

答え:×(誤り)
解説
最判平成2年12月13日(多摩川水害訴訟)は、改修済みの河川については、改修当時の技術水準等に照らして通常予測される災害を防止するに足りる安全性を備えるべきとし、大東水害よりも厳格に瑕疵を判断する枠組みを示した。
国家賠償法2条1項
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