行政法 国家賠償・損失補償(1条・筑豊じん肺事件) 重要度A

判例は、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令制定権限等の規制権限を一定時期以降に行使しなかったことが、じん肺被害との関係で国家賠償法上違法となると判断した。

答え:○(正しい)
解説
最判平成16年4月27日(筑豊じん肺事件)は、通商産業大臣が遅くとも昭和35年以降、鉱山保安法上の保安規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠き違法であるとして、国の責任を認めた。
国家賠償法1条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。