行政法 国家賠償・損失補償(3条・被害者の選択) 重要度A

選任監督者(設置管理者)と費用負担者が異なる場合、被害者は費用負担者に対してのみ損害賠償を請求でき、選任監督者に対しては請求できない。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法3条1項により、被害者は選任監督者(設置管理者)と費用負担者のいずれに対しても請求でき、両者は被害者に対し連帯して責任を負うと解されている。
国家賠償法3条1項
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