行政法
行政不服審査法(参加人) 重要度B
利害関係人は、審理員の許可を得て、又は審理員の求めに応じて、当該審査請求に参加することができる。
答え:○(正しい)
解説
13条1項は、利害関係人は審理員の許可を得て当該審査請求に参加することができると定め、同条2項は審理員が必要があると認める場合には利害関係人に対し参加を求めることができると定める。参加には審理員の許可を要する。 行政不服審査法13条
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