行政法 国家賠償・損失補償(1条・違法性/品川マンション) 重要度B

行政指導に従う意思のない旨を真摯かつ明確に表明している建築主に対し、行政指導を理由として建築確認処分を留保し続けることは、特段の事情がない限り、国家賠償法上違法となる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭和60年7月16日(品川マンション事件)は、建築主が確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられない旨の意思を真摯かつ明確に表明した場合、その後の確認留保は特段の事情がない限り違法となるとした。
国家賠償法1条1項 / 建築基準法6条
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