行政法 行政不服審査法(再調査の請求の決定の類型) 重要度B

再調査の請求についての決定には、却下、棄却及び認容の類型があるが、事情裁決に相当する事情決定の制度は置かれていない。

答え:○(正しい)
解説
再調査の請求についての決定には、却下(58条1項)、棄却(58条2項)、認容(59条)がある。一方、45条3項の事情裁決に相当する規定は再調査の請求には準用されておらず、事情決定の制度は存在しない。本問は正しい。
行政不服審査法58条 / 行政不服審査法59条
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