行政法 国家賠償・損失補償(6条・相互保証主義) 重要度A 国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り同法を適用すると定めている。 答え:○(正しい) 解説国家賠償法6条は相互保証主義を定め、被害者が外国人であるときは、その者の本国が日本国民に対し同様の国家賠償を認める相互保証があるときに限り同法を適用する。 国家賠償法6条 アプリで演習する(3,300問・無料)