行政法 行政不服審査法(検証) 重要度B

審理員は、審査請求人又は参加人の申立てがある場合に限り、必要な場所につき検証をすることができ、職権で検証をすることはできない。

答え:×(誤り)
解説
35条1項は、審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき検証をすることができると定める。職権による検証も認められており、本問は誤り。
行政不服審査法35条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。