行政法
行政不服審査法(諮問を要しない場合) 重要度B
審査請求の全部を認容すべき旨の審理員意見書が提出された場合で、審査請求人及び参加人が処分の全部の取消し等に反対する旨の意見書を提出していないときは、行政不服審査会等への諮問を要しない。
答え:○(正しい)
解説
43条1項6号は、審査請求の全部を認容すべき旨の審理員意見書が提出された場合で、審査請求人及び参加人が当該処分の全部の取消し等に反対する旨の意見書を提出していないときは諮問を要しないと定める。請求人に有利な結論であり第三者機関のチェックが不要だからである。 行政不服審査法43条