行政法
国家賠償・損失補償(1条・宅建業者事件) 重要度A
知事が宅地建物取引業者に対して行う免許の付与ないし更新は、当該業者の不正行為により損害を被った取引関係者に対する関係において、直ちに国家賠償法上違法となるものではない。
答え:○(正しい)
解説
最判平成元年11月24日(宅建業者事件)は、免許制度は取引関係者の個別的利益を保護することを直接の目的とするものではなく、免許付与・更新が直ちに違法となるものではないとした。 国家賠償法1条1項