行政法 行政不服審査法(事情裁決) 重要度B

審査請求に係る処分が違法又は不当であっても、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる等の場合に審査庁が事情裁決として審査請求を棄却するときは、裁決の主文で当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
45条3項は、審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一定の事情を考慮したうえ処分の取消し等が公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は審査請求を棄却することができ(事情裁決)、この場合裁決の主文で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならないと定める。
行政不服審査法45条
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