行政法
行政不服審査法(必要的執行停止) 重要度B
審査請求人の申立てがあり、処分等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合であっても、執行停止をするか否かは審査庁の裁量に委ねられ、執行停止が義務付けられることはない。
答え:×(誤り)
解説
25条4項本文は、審査請求人の申立てがあり、処分等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は執行停止をしなければならないと定める(義務的執行停止)。公共の福祉への重大な影響等の例外を除き義務付けられるため、本問は誤り。 行政不服審査法25条