行政法
行政不服審査法(再調査の請求における口頭意見陳述) 重要度C
再調査の請求においては、再調査の請求人又は参加人が申し立てても、処分庁が口頭で意見を述べる機会を与える必要はない。
答え:×(誤り)
解説
61条が準用する31条1項により、再調査の請求人又は参加人の申立てがあった場合には、処分庁は申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(機会を与えることが困難であると認められる場合を除く)。再調査の請求でも口頭意見陳述の機会は保障されるため、本問は誤り。 行政不服審査法61条 / 行政不服審査法31条