行政法 国家賠償・損失補償(1条・公務員個人の責任) 重要度A

公務員が職務上の不法行為により他人に損害を加えた場合、被害者は加害公務員個人に対して直接民法上の損害賠償を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
判例は、公務員が職務を行うについて他人に損害を加えても、公務員個人は被害者に対し直接責任を負わないとした(最判昭和30年4月19日)。被害者は国・公共団体に対して請求する。
国家賠償法1条1項
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