行政法 国家賠償・損失補償(1条・水俣病関西訴訟) 重要度A

水俣病関西訴訟において判例は、国および熊本県が水質規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠き違法であるとして、国家賠償責任を認めた。

答え:○(正しい)
解説
最判平成16年10月15日(水俣病関西訴訟)は、国および熊本県が水質二法に基づく規制権限を遅くとも昭和35年1月以降行使しなかったことが著しく合理性を欠き違法であるとして責任を認めた。
国家賠償法1条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。