行政法 国家賠償・損失補償(1条・職務関連性) 重要度A

非番の警察官が制服を着用し職務執行を装って通行人から金品を奪い殺害した場合であっても、実際には職務執行の意思がなかった以上、国(都道府県)は国家賠償責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
最判昭和31年11月30日は、客観的に職務執行の外形を備える行為であれば、主観的意図を問わず国家賠償責任を負うとした(外形標準説)。本問の事案で都道府県の責任が認められた。
国家賠償法1条1項
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