行政法 行政不服審査法(裁決の時期) 重要度B

審査庁は、行政不服審査会等への諮問を要する場合には、当該諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく裁決をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
44条は、審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(諮問を要しない場合等にあっては審理員意見書が提出されたとき等)は、遅滞なく裁決をしなければならないと定める。答申を待って裁決をする仕組みである。
行政不服審査法44条
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