行政法 行政不服審査法(法人でない社団等) 重要度B

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
10条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定める。権利能力なき社団等も代表者等の定めがあれば審査請求の主体となれる。
行政不服審査法10条
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