行政法
国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使) 重要度A
公立学校における教師の教育活動は、私人間の契約に基づく私経済作用と同視されるため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には当たらない。
答え:×(誤り)
解説
判例は、公立学校の教師による教育活動も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれるとしている(最判昭和62年2月6日等)。私経済作用とは同視されない。 国家賠償法1条1項
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