行政法 国家賠償・損失補償(2条・無過失責任) 重要度A

国家賠償法2条1項の営造物責任は、設置・管理者の故意または過失を要件とする過失責任である。

答え:×(誤り)
解説
判例・通説は、2条の営造物責任を無過失責任と解する。設置・管理に瑕疵があれば、設置管理者の過失の有無を問わず責任が成立する。
国家賠償法2条1項
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