行政法 行政不服審査法(上級行政庁等の執行停止) 重要度A

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、審査請求人の申立てによらなければ、執行停止をすることができない。

答え:×(誤り)
解説
25条2項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で執行停止をすることができると定める。職権による執行停止も認められており、本問は誤り。
行政不服審査法25条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。