行政法
行政不服審査法(処分庁等への審査請求書の送付) 重要度B
審理員は、審査庁から指名されたときは、原則として直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
29条1項本文は、審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない(審査庁が処分庁等である場合を除く)と定める。審理手続の最初の段階で処分庁等に審査請求の内容を知らせる。 行政不服審査法29条