行政法
国家賠償・損失補償(2条・大阪空港・差止め) 重要度B
大阪国際空港訴訟において判例は、空港の供用に伴う騒音被害について、過去の損害の賠償請求のみならず、民事上の請求として夜間の空港使用差止めを求めることも適法に認められるとした。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭和56年12月16日(大阪国際空港訴訟)は、空港の供用は運輸大臣の航空行政権の行使に関わるとして、民事上の差止請求は不適法であるとした(過去の損害賠償は認容)。差止めを民事訴訟で認めていない。 国家賠償法2条1項