行政法
行政不服審査法(裁決の効力発生時期) 重要度B
裁決は、審査庁が裁決書を作成し記名押印した時に、その効力を生ずる。
答え:×(誤り)
解説
51条1項は、裁決は、審査請求人(処分の相手方以外の者が審査請求をした場合における当該処分の相手方を含む)に送達された時にその効力を生ずると定める。裁決書作成時ではなく送達時に効力を生ずるのであり、本問は誤り。 行政不服審査法51条
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