行政書士 一問一答○×
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行政書士【行政法】一問一答○×問題
全1420問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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基礎法学
憲法
行政法
民法
商法・会社法
基礎知識
○
住民監査請求は、原則として当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは行うことができないが、正当な理由があるときはこの限りでな…
地方自治法(住民監査請求)
○
住民訴訟を提起できるのは、当該財務会計上の行為につきあらかじめ住民監査請求を行った住民に限られる。
地方自治法(住民訴訟)
○
いわゆる4号請求は、当該職員または相手方に損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該地方公共団体の執行機関または職員に対して求める訴訟…
地方自治法(住民訴訟)
×
普通地方公共団体の議会は、4号請求に係る損害賠償請求権につき、当該職員の重過失がある場合を含めて自由に放棄する議決をすることができ、その議決…
地方自治法(住民訴訟)
○
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
地方自治法(公の施設)
×
指定管理者制度において、公の施設の利用料金は当該指定管理者の収入として収受させることができるが、その額は条例の定めにかかわらず指定管理者が自…
地方自治法(公の施設)
×
公の施設を当該団体の区域外に設けることや、他の地方公共団体との協議により他団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることは、地方自治法上認め…
地方自治法(公の施設)
○
国は、普通地方公共団体が自治事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることその他の関与を行う場合には、その目的を達成するために必要な最小限度…
地方自治法(国の関与)
×
代執行は、自治事務・法定受託事務のいずれについても、是正の指示等によってもなお地方公共団体が違反を是正しない場合に、各大臣が裁判所の関与なく…
地方自治法(国の関与)
○
令和6年改正により、大規模な災害や感染症のまん延等により国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を…
地方自治法(国の補充的指示・令和6年改正)
○
国地方係争処理委員会は総務省に置かれ、委員5人をもって組織され、委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命する。
地方自治法(国地方係争処理委員会)
×
国地方係争処理委員会は、自治事務に関する国の関与については違法性のみを審査し、不当性については審査することができない。
地方自治法(国地方係争処理委員会)
×
審査の申出をした地方公共団体は、委員会の審査の結果や勧告に不服があるとき等は、関与を行った国の行政庁を被告として、地方裁判所に対し関与の取消…
地方自治法(国地方係争処理委員会・訴訟)
○
都道府県の関与に関する市町村との紛争や、地方公共団体相互間の紛争は、自治紛争処理委員による調停・審査の対象となり、自治紛争処理委員は事件ごと…
地方自治法(自治紛争処理委員)
×
地方公共団体は、予算の調製権を長が専属的に有し、議会は予算について増額して議決することは一切できない。
地方自治法(地方財政)
○
普通地方公共団体は、その特定の事業の経費に充てるため、当該事業から特に利益を受ける者から、その受益の限度において分担金を徴収することができる…
地方自治法(地方財政)
○
地方公共団体は、法律の定めによらず条例によって法定外の普通税および目的税を新設することができるが、その場合あらかじめ総務大臣に協議し同意を得…
地方自治法(地方税)
○
普通地方公共団体に副知事または副市町村長を置くが、条例で置かないことができ、その定数は条例で定める。
地方自治法(地方公務員)
×
普通地方公共団体には、長のほか、執行機関として法律の定めるところにより委員会または委員を置くものとされ、これらの委員会・委員はすべて条例によ…
地方自治法(地方公務員・委員会)
×
監査委員は、識見を有する者および議員のうちから選任しなければならず、議員のうちから選任する監査委員を置かないことはできない。
地方自治法(地方公務員・監査委員)
○
連携協約は、普通地方公共団体が他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針および役割分担を定める協約であり、協議によ…
地方自治法(地方公共団体の事務・協力方式)
○
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とされ、日本国籍を有しない者であっても住民となりうる。
地方自治法(住民・選挙)
×
都道府県の境界にわたる市町村の設置や市町村の廃置分合は、関係市町村の申請に基づき総務大臣がこれを定め、直ちに告示するとともに国会に報告しなけ…
地方自治法(区域の変更)
○
地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならず、また…
地方自治法(事務処理の原則)
×
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員または参議院議員と兼ねることができないが、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることは禁止されていない。
地方自治法(議会・議員の地位)
○
普通地方公共団体の議会が議員に対して行う除名の懲罰議決は、議員の身分の喪失に関する重大事項であるから司法審査の対象となるが、出席停止の懲罰に…
地方自治法(議会・懲罰)
×
普通地方公共団体の長は、当該団体を統轄しこれを代表するとともに、その事務を管理し執行する権限を有するが、議会の議決を経るべき事件についての議…
地方自治法(長の権限・専属性)
○
議会の自主解散は、地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づき、議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意により行うこと…
地方自治法(議会の解散)
○
いわゆる機関委任事務は平成11年の地方分権一括法による改正で廃止され、現在の地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に再構成されている。
地方自治法(地方公共団体の事務)
×
租税法律関係においても、信義則の法理の適用により課税処分が違法となる余地は一切認められないとするのが判例である。
行政法総論(行政法の一般原則)
○
信義則違反を理由に課税処分の効力を否定するには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが少なくとも必要であるとするのが…
行政法総論(行政法の一般原則)
○
地方公共団体が特定の者に施策に適合する活動を促し、その者が信頼して活動したのに施策が変更された場合に、信頼を保護すべき代償的措置を講じないこ…
行政法総論(行政法の一般原則)
×
比例原則は、もともと警察権の行使の場面で論じられてきた原則であり、現在でも警察行政以外の行政分野には妥当しないと解されている。
行政法総論(行政法の一般原則)
×
平等原則に反する違法な取扱いがある場合に、他者にも同様の違法な取扱いがなされていることを理由として、自己に対する適法な不利益処分の取消しを求…
行政法総論(行政法の一般原則)
○
法律の留保の原則に関する侵害留保説によれば、国民の権利を制限し又は義務を課す侵害的な行政活動には法律の根拠が必要となる。
行政法総論(法律による行政の原理)
×
公営住宅の使用関係については、公の営造物の利用関係であることから、私人間の家屋賃貸借に関する民法及び借地借家法の規定が適用される余地は全くな…
行政法総論(行政上の法律関係)
×
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、私人間の売買と同様の私経済上の取引であるから、民法177条の適用があり、登記がなければ国は買収に…
行政法総論(行政上の法律関係)
○
公共用財産が長年公の用に供されず事実上公物としての形態・機能を全く喪失し、その上に平穏かつ公然の占有が継続したような場合には、黙示の公用廃止…
行政法総論(行政上の法律関係・公物)
○
権限の委任がなされると、委任を受けた者は自己の名と責任において権限を行使し、委任した行政庁はその権限を失う。
行政法総論(行政組織・権限の委任)
×
いわゆる専決(代決)は、補助機関が行政庁の名で権限を事実上行使するものであるが、これにより権限の所在も法律上補助機関に移転する。
行政法総論(行政組織・専決)
○
執行命令は、法律を執行するために必要な手続的細目を定めるものにとどまり、法律の委任がなくても定めることができる。
行政法総論(行政立法・法規命令)
○
監獄法施行規則が被勾留者と幼年者との接見を一律に原則禁止していた規定について、判例は、これを委任の範囲を逸脱した無効な規定であると判断した。
行政法総論(行政立法・委任の限界)
○
行政規則は、原則として国民を直接拘束する外部効果を持たないため、その制定にあたり法律の授権を必要としない。
行政法総論(行政立法・行政規則)
×
通達は上級行政機関が下級行政機関に対し発する行政組織内部の命令であるから、裁判所は法令の解釈にあたり通達に示された解釈に拘束される。
行政法総論(行政立法・通達)
○
行政行為とは、行政庁が法律に基づき、その一方的判断により国民の権利義務その他の法律上の地位を直接具体的に決定する行為をいい、行政上の事実行為…
行政法総論(行政行為・意義)
×
特許とは、本来国民が有している自由を一般的に禁止したうえで、特定の場合にこれを解除する行為をいい、自動車運転免許がその典型例である。
行政法総論(行政行為・種類)
○
行政行為に瑕疵があっても、それが当然無効と認められる場合を除き、権限ある機関により取り消されるまでは有効なものとして通用する効力を、公定力と…
行政法総論(行政行為・公定力)
×
課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求訴訟を提起するためには、あらかじめ当該課税処分について取消し又は無効確認の判決を得ていなけれ…
行政法総論(行政行為・公定力)
×
行政処分に従わなかったことが犯罪の構成要件とされている刑事事件において、被告人が当該行政処分の違法を主張してこれを争うことは、公定力により一…
行政法総論(行政行為・公定力の限界)
○
不可争力とは、一定の不服申立期間又は出訴期間を経過すると私人の側からその効力を争うことができなくなる効力であり、行政庁の側から職権で取り消す…
行政法総論(行政行為・不可争力)
×
不可変更力は、すべての行政行為に一般的に認められる効力であり、行政庁は一度行った行政行為を自ら取り消したり変更したりすることが原則として一切…
行政法総論(行政行為・不可変更力)
○
行政行為が無効とされるのは、その瑕疵が重大であり、かつ外形上客観的に明白である場合であるとするのが判例の原則的立場である。
行政法総論(行政行為の瑕疵・無効)
○
授益的行政行為については、それに瑕疵があっても、相手方の信頼保護や法的安定の要請から、職権取消しが制限される場合がある。
行政法総論(行政行為の取消し)
○
行政行為の職権取消しの効果は原則として行為時に遡及するのに対し、撤回の効果は原則として将来に向かってのみ生じる。
行政法総論(行政行為の撤回)
×
処分庁が授益的行政行為を撤回するには、法律に撤回を認める明文の根拠規定がなければならず、明文の根拠がない限り撤回は一切許されないとするのが判…
行政法総論(行政行為の撤回)
○
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所はこれを取り消すことができる。
行政法総論(行政裁量・司法審査)
○
附款は、法令上の根拠がある場合のほか、当該行政行為につき行政庁に裁量が認められている場合にも付すことができる。
行政法総論(附款)
×
附款のうち負担とは相手方に作為・不作為等の義務を命じるものであり、相手方が負担に違反すると、それだけで主たる行政行為が当然に効力を失う。
行政法総論(附款・種類)
○
地方公共団体と事業者との間で締結される公害防止協定であっても、その内容によっては当事者を法的に拘束する契約としての効力を有することがあるとす…
行政法総論(行政契約・公害防止協定)
○
土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであり、抗告訴訟の対象となる処分性が認められるとす…
行政法総論(行政計画)
×
用途地域の指定のような一般的・抽象的な都市計画の決定は、それ自体が直ちに国民の具体的な権利義務を変動させるため、当然に抗告訴訟の対象となると…
行政法総論(行政計画)
○
行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきものであり、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益…
行政法総論(行政指導)
×
行政指導は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えて行うこともでき、所掌事務外の事項についても行政目的の実現のため広く行うことが許される…
行政法総論(行政指導)
○
法律に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠が法律に置かれるもの)の相手方は、当該行政指導が法律に定める要件に適合しないと思料するとき…
行政法総論(行政指導の中止等の求め)
×
行政指導は事実上の行為であって法的拘束力を持たないから、たとえ行政指導が違法であっても国家賠償の対象となることはない。
行政法総論(行政指導と国家賠償)
○
行政代執行法に基づく代執行は、他人が代わってなすことのできる代替的作為義務が履行されない場合に行うことができる。
行政法総論(行政上の強制執行・代執行)
×
営業停止義務のような不作為義務や、土地の明渡義務のように義務者本人でなければ実現できない非代替的作為義務についても、行政代執行法に基づく代執…
行政法総論(行政上の強制執行・代執行の対象)
×
代執行に要した費用は、義務者が任意に納付しないときは、行政庁は民事訴訟を提起して債務名義を得たうえでなければ強制徴収することができない。
行政法総論(行政上の強制執行・代執行費用)
×
行政上の義務の強制執行については、義務を課す根拠規定があれば、強制執行を授権する別個の規定がなくても、当該根拠規定を根拠として当然に強制執行…
行政法総論(行政上の強制執行・法律の根拠)
○
法律上、行政上の強制徴収の手段が認められている債権について、行政主体がその徴収を民事訴訟の手続によって求めることは、原則として許されないとす…
行政法総論(行政上の強制徴収)
×
地方公共団体が、専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟に当たり、当然に適法な訴えとして認められるとす…
行政法総論(行政上の義務の民事執行)
○
即時強制は、義務の不履行を前提とせず、目前急迫の障害を除く必要がある場合等に、義務を命ずる暇のないまま直接私人の身体・財産に実力を加える作用…
行政法総論(即時強制)
×
即時強制は緊急性を本質とするため、その実施に法律の根拠は必要でないと解されている。
行政法総論(即時強制)
○
秩序罰としての過料は刑罰ではないため、これと行政刑罰とを同一の行為に対して併科しても、憲法の二重処罰の禁止には当たらないと解されている。
行政法総論(行政罰・秩序罰)
×
課徴金、加算税、違反事実の公表、制裁的な許認可の停止・取消しなどは、いずれも伝統的な行政罰(行政刑罰・秩序罰)に分類される制裁手段である。
行政法総論(行政罰・制裁の多様化)
×
罰則による間接強制を伴う税務調査(質問検査)については、刑事責任追及を目的とする手続でなくても、必ず裁判官の令状を要するとするのが判例である…
行政法総論(行政調査・質問検査権)
○
所得税法に基づく質問検査の実施の細目(時期・場所・事前通知の要否等)は、必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどま…
行政法総論(行政調査・質問検査の範囲)
×
国税通則法に基づく税務職員の質問検査権は、犯則事件の調査・捜査のためにこれを行使することが法律上認められている。
行政法総論(行政調査と犯罪捜査)
×
行政行為によって課された義務を私人が履行しない場合に強制執行を行うには、当該行政行為があれば足り、自力執行を認める別個の法律の定めは必要でな…
行政法総論(行政行為の効力・執行力)
×
行政手続法にいう「透明性」とは、行政上の意思決定について、その結果が国民にとって明らかであることをいい、その過程が明らかであることまでは含ま…
行政手続法(目的・定義)
×
行政手続法上の「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいい、ここから不利益処分は除かれている。
行政手続法(目的・定義)
○
行政手続法にいう「申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行…
行政手続法(目的・定義)
×
行政手続法にいう「不利益処分」には、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分も…
行政手続法(目的・定義)
○
地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は…
行政手続法(適用除外)
×
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分であって、これらの機関が固有の資格において当該処分の名あて人となるものについても、行政手…
行政手続法(適用除外)
○
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法(申請に対する処分・審査基準)
×
行政庁は、審査基準を定めるよう努めるとともに、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法(申請に対する処分・審査基準)
×
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなければならず、これを定めたときは公に…
行政手続法(申請に対する処分・標準処理期間)
○
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、申請書の記載事項に不備があるなどの場合には、申請者…
行政手続法(申請に対する処分・審査応答義務)
×
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、申請者の求めがあったときに限り、当該処分の理由を示せば足りる。
行政手続法(申請に対する処分・理由の提示)
○
申請拒否処分を書面でするときは、理由は書面により示さなければならない。
行政手続法(申請に対する処分・理由の提示)
○
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要…
行政手続法(申請に対する処分・公聴会)
×
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。
行政手続法(不利益処分・処分基準)
○
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法(不利益処分・処分基準)
○
許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合には、行政庁は原則として聴聞の手続を執らなければならない。
行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け)
×
名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとする場合であっても、行政庁の裁量により弁明の機会の付与の手続によることができる。
行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け)
○
行政庁が相当と認めるときは、本来弁明の機会の付与で足りる不利益処分について、聴聞の手続を執ることができる。
行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け)
○
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、行政庁はこれらの意見陳述のための手続…
行政手続法(不利益処分・意見陳述手続の除外)
×
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならないが、当該処分を書面でするときであっても、理…
行政手続法(不利益処分・理由の提示)
○
不利益処分をする場合において、当該処分を書面でするときは、理由を処分と同時に示すことを要せず、処分後相当の期間内に示せば足りる場合がある。
行政手続法(不利益処分・理由の提示)
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。