行政法
行政不服審査法(審査請求人の地位の承継) 重要度B
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査庁の許可を得なければ審査請求人の地位を承継することができない。
答え:×(誤り)
解説
15条1項は、審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継すると定める。一般承継は当然に生じ審査庁の許可は不要であり、本問は誤り(権利の譲受け等の特定承継(同条6項)は審査庁の許可を要する)。 行政不服審査法15条