行政法
国家賠償・損失補償(1条・宅建業者事件) 重要度B
宅地建物取引業者の不正行為により損害を被った者に対し、知事が当該業者に免許を付与・更新したこと自体が、原則として国家賠償法上違法となるとするのが判例である。
答え:×(誤り)
解説
最判平成元年11月24日は、知事による免許付与・更新が取引関係者との関係で直ちに違法となるものではないとした。例外的に監督処分権限の不行使が著しく不合理な場合に違法となりうるにとどまる。 国家賠償法1条1項